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お知らせ

委託契約書の見直しポイントと注意すべき違法委託例

その他 2025.05.01

 

~廃棄物処理を外部に任せる企業が絶対に知っておくべきこと~


✅ この記事でわかること

  • 廃棄物処理の委託契約書に必要な要素とは?

  • 見逃されがちな違法委託の典型例

  • 自社でできるチェックと見直しの手順


🏭 はじめに:契約書がなければ「違法」です

企業が産業廃棄物を処理業者に委託する場合、書面での契約(委託契約書)が義務付けられています。

これがない、あるいは不備がある状態で処理を任せると、たとえ善意であっても「違法委託」となり、排出事業者が罰則対象になります。


📜 委託契約書とは?

廃棄物処理法第12条では、「産業廃棄物を他人に処理させるときは、契約書を作成し、法で定める事項を記載すること」が定められています。

契約対象となる処理

  • 収集運搬

  • 中間処理(焼却・破砕など)

  • 最終処分(埋立など)

※これらを別々の業者に委託する場合は、契約も別々に作成する必要あり


✅ 契約書の基本的な記載内容(必須7項目)

  1. 排出事業者と委託先の氏名・住所

  2. 処理する廃棄物の種類・数量

  3. 収集運搬・処理の方法

  4. 処理場所の名称・所在地

  5. 契約の期間

  6. 委託料金(費用の内訳)

  7. マニフェスト交付の有無や方法

✅ 補足:

最近では、災害時の処理対応や情報漏洩防止に関する条項も加える企業が増えています。


⚠ 注意すべき違法委託の典型例

① 契約書を作成していない

  • 担当者の「口頭合意」で処理を任せていた

  • 書類はあるが、法定7項目が未記載

→ 書類があっても要件を満たさなければ無効扱い


② 無許可業者との契約

  • 市町村の一般廃棄物収集運搬許可しかない業者に産業廃棄物を委託

  • 許可期限切れや業許可外の廃棄物を扱うケースも

→ 委託した排出事業者も不法投棄の共犯扱いになる可能性


③ 委託内容と実態が異なる

  • 「焼却処理」の契約なのに、実際は埋立てされていた

  • 収集運搬業者が許可外の地域で回収していた

→ マニフェストで発覚するケースが多く、是正指導や罰則の対象に


④ 再委託が無断で行われていた

  • 契約先が、勝手に他業者に処理を再委託していた

  • 自社では再委託の存在すら把握していなかった

→ 原則、再委託は書面での承諾が必要。無断再委託は違法。


✅ 見直しチェックリスト

チェック項目 状況 コメント
最新の契約書が保管されているか? ✅ / ❌ 3年以上前のものは要確認
許可証の写しを業者から受け取っているか? ✅ / ❌ 種類・期限・区域を確認
契約と実際の処理内容にずれはないか? ✅ / ❌ 現地確認・業者ヒアリングも重要
再委託の有無と契約条項の確認 ✅ / ❌ 書面で明記が必要
廃棄物ごとに契約が分かれているか? ✅ / ❌ 「一括契約」で処理していないか?

🧩 よくあるQ&A

Q:一度契約すれば、更新しなくても問題ない?

→ NO。 契約内容は、廃棄物の種類や処理業者の体制変更に応じて年1回の見直しが推奨されます。


Q:一般廃棄物の委託にも契約書は必要?

→ YES。 一般廃棄物でも、原則として市町村の許可を受けた業者との委託契約書は必要です(書面化が望ましい)。


📘 実務でのアドバイス

  • 委託契約書・許可証・マニフェストの3点セットをファイリング

  • 総務・法務・現場が連携して毎年一度の見直しタイミングを決める

  • 契約書の雛形は、都道府県や自治体の公開資料も参考になる


✨ まとめ:契約書の整備は「企業のリスク保険」

項目 ポイント
必須事項 法定7項目+再委託・災害時条項など
見直しタイミング 年1回 or 処理内容変更時
NG例 無許可業者、未契約、虚偽内容

✅ この記事で伝えたいこと

  • 委託契約書の整備は、法令順守だけでなく企業防衛の基本

  • 契約・許可・実態が「一致しているか」を常にチェック

  • コストや実務に流されず、契約の中身に目を向けることが重要

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